贈与税
贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値のあるものをもらった時にかかる税金です。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからないということです。
一方、贈与税がかからない場合もあります。例えば、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なケース。奨学金の支給を目的とする特定公益信託や、財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で、一定の要件に当てはまるもののケースです。
贈与税で最も注意すべきは、住宅を取得する時でしょうね。住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度です。平成12年までの対象は、住宅の新築と取得のみでしたが、増改築、大規模修理、買い換え、建て替えにも拡充されました。知っておくべき贈与税の基礎知識です。
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