贈与税
贈与税とは、贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与とは無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側(もらった側)が払います。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。
贈与税には相続時精算課税という課税方式もあります。一定の要件の下では、贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税を課税するものです。贈与税は控除額が少ないのに対し、相続税は控除額が非常に大きい(基礎控除5000万円)ため、この制度を利用して相続の際に税額を計算するようにすると大きく節税できることがあります。
贈与税がかからない場合がありますが、そのケースとしては、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものや、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものなどのケースです。
贈与税で最も注意すべきは、住宅を取得する時です。住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度です。また、相続時精算課税制度を使うと、住宅取得資金の場合最大で3,500万円まで非課税になります。重要な贈与税の基礎知識です。
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